2010年2月15日月曜日

祝日法改正案、今国会にも提出 地方ごとにゴールデンウィークが変わる

 観光が集中する5月の大型連休の分散化を図ろうと、地域ごとに異なる時期に大型連休を取得する「祝日法改正案」が、今国会にも提出されることになりました。憲法記念日など記念日自体は変えないが「ある地方は5月第2週に取得」などと定めて、その地方では最低限、官公庁や公立学校は休みになる仕組み。混雑緩和で観光需要を喚起する狙いがあります。政府は「休日革命になる」とのことです。
 政府の観光立国推進本部(本部長・前原誠司国土交通相)が、「休暇分散化ワーキングチーム(WT)」(座長・辻元清美国土交通副大臣)を設置して検討していて、平成23年度の実施を目指しています。
 WTは、3月に連休分散化の方策をまとめますが、国内を4~6地域に分割する案が有力です。対象は5月と10月の大型連休。5月なら、ある地域は5月の第1週、別のブロックは第2週と時期を1間ずつずらして休日を設定します。
 高速道路、鉄道などの交通機関の混雑を緩和し、旅行費用の引き下げなどで国民の観光需要を喚起することができます。観光地にとっては従来の閑散期にも集客できるため、雇用創出に結びつくとみられ、内需拡大効果がありそうだ。欧州では、フランスやドイツなどですでに同様の「連休分散化策」が導入されています。
 一方で、国民の祝日を月曜日に設定し、土日と合わせて3連休を作る「ハッピーマンデー制度」は廃止されます。12年から始まった制度ですが、記念日のもともとの意味が分からなくなるなどの問題点も指摘されていた。「成人の日」は1月15日、「海の日」は7月20日、「敬老の日」は9月15日、「体育の日」は10月10日にそれぞれ戻されます。
 地域ごとに連休時期が異なると、全国展開の企業や海外取引のある企業に影響が出るため、どのように経済界と連携できるかが新制度の成否を握りそうです。
 政府は「操業を簡単には休めない製造業の割合が以前と比べれば低くなっていることもあり影響は小さく抑えられる。むしろ景気回復への効果が大きい」(国交省幹部)とする意見もあります。