2009年1月31日土曜日

私的録画補償金とダビング10に関して

 文化庁は30日、次世代DVD「ブルーレイ」の録画機とディスクへの「私的録画補償金」の課金を、4月1日から実施する方針を決めました。課金の対象機器に追加する著作権法施行令の改正案を近く公表し、国民や関係団体の意見を募ります。ただ機器メーカーなどが課金に難色を示しており、課金の開始時期は流動的だという記事がありました。
 私的録画補償金は、放送番組などの録画に使われるデジタル機器の価格に上乗せする著作権料の一種で、現在はDVDが主な対象になっています。ブルーレイへの課金は、地上デジタル放送の複製回数を1回から10回に緩和する「ダビング10」実施の条件として、昨年6月に文部科学、経済産業両省で決定しました。しかし補償金徴収で協力が欠かせない機器メーカーの同意が得られず、昨年7月のダビング10実施後も課金できない状況が続いています。
 今までは「コピーワンス」というもので、これは、放送信号に、「一回だけコピー可能」という制御信号をつけてある放送で、デジタル録画機でのダビングを制限するための仕組みです。「一回だけコピー可能」ですが、他のデジタル録画機器へのダビングができなくなります。デジタル放送の番組を録画(コピー)できるが、例えば、HDDからDVDへダビングすると、HDDの元映像が消去され、手元には録画(コピー)が一つしか残せないというルールです。また、DVDにコピーすると、HDDの元映像が消去され、映像が移動したかのように見えるので、これを「ムーブ」と呼んでいます。VHSなどのアナログ録画機は、制御信号の影響を受けないので従来どおり、録画・再生が可能です。
 「ダビング10」では、これをコピーは9回、ムーブは1回まで可能にするという緩和されたルールのことです。作品の著作権維持のための制度です。